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インボイス制度

続報あり インボイス制度2 2023.08.04

今年から個人事業主として、BtoBの請負業務を始めました。

しかし、よりによって2023年の10月からインボイス制度が、2024年1月からは電子取引に関して電帳法が強制適用されることになるなんて!
色々やらないといけないことが発生して大変な目に合っていますが、不運を嘆いても仕方がないので、色々調べて少しわかったことを書いておきます。誰かのお役に立てば幸いかと(^^)
なお、間違いやご質問などあれば、コメントください。

とりあえず今回は、インボイス制度について

これまでお客様(取引先)から消費税を徴収している事業者のうち、消費税の納税を免除されていた事業者からも、ちゃんと消費税を回収しようと考え、その手段として、消費税を納める事業者を登録制(登録事業者)としました。当たり前ですが、消費税を納めない事業者(非登録事業者)と区別できるようになります。
これにより、新たに登録事業者になった事業者からも消費税を徴収できるようになります。

ん?これだと、非登録事業者のままで良いんじゃね?と考えますよね。
でも、官僚は賢いんで、ちゃんとそうさせないための仕組みを作っています。

それを説明するには、少し経理的な話をしなければなりません。
それは、消費税の収支差し引き制度。
例えばモノを作るとき原料を仕入れ、それをもとに物品やサービスを提供することで売上を得ます。
仕入れの際は消費税(A)を支払い、売上時には消費税(B)を徴収しています。
なので、消費税の収支差し引き制度で、税務署にはその差し引き額(B-A)を納めれば良いとなっています。

しかし、今回の登録制度に含まれる新たな仕組みとして、登録事業者は、非登録事業者から仕入れた分の消費税は差し引くことができなくなりました。よって、この場合、納税しなければならない消費税額は(B)となります。

では、この仕組みにより何が起こるか?それは、登録事業者であるお客様(取引先)が、
1.非登録事業者から仕入れしなくなる
あるいは
2.非登録事業者に消費税を払わなくなる

登録事業者からすれば2重に消費税を払う理由がないのでこうなりますよね。

そもそも論として、これまでお客様(取引先)から消費税を取っておいて、納税せずポケットないないできていた法律自体がおかしいんだ!って憤りを感じていた方々としては、すっきりする話に聞こえます。
しかし、詳しく説明しませんが、実は抜け道が用意されており、BtoCのビジネスをやっている事業者は、消費税を納税せずポケットないないを継続できてしまうという、相変わらず不公平感満載の法律となっています。

ではでは、BtoBのビジネスを始めた私はどうしたか??
ジャジャーン
登録事業者になりました。
 
なぜか?
それは、BtoBビジネスにおいて非登録事業者だった場合、お客様(取引先)は仕入先である当方に対し、2.非登録事業者なら消費税を払わなくなり、消費税が1円ももらえなくなるのに対し、
お客様(取引先)から消費税をもらい、年末に消費税を支払う手間は増えるけれど、当面3年間は受け取った消費税額の内20%を納税すれば良い=受け取った消費税の内80%はポケットないないできるようになっているからです。

YouTubeとかでは、登録事業者にならなくても1や2のようなことにはならない可能性もあるとか発言している方結構いらっしゃいますが、どうせ他人事としての発言、零細個人事業主が登録事業者にならなきゃ間違いなく、1か2になり減収の憂き目にあうと私は思ってますので、皆さんよく考えて判断し、登録するなら早めに登録申請しましょう。
ギリギリだと10月1日に間に合わず、さらに面倒なことになりそうな感じです。

以上、インボイス制度、少しはわかってもらえたかなぁ・・・

消費税、色々事情があって、こんな状況になっているのでしょうが、最初に断固すべての事業者から消費税を回収していたらこんなにややこしいことにならなかったはずなんだけどなぁ。
物事最初が肝心というのが良くわかる事例じゃないかと感じます。

(2023.8.7追記)
私が言ってる消費税分のポッケナイナイについて

これに異議を唱える人も多いと思います。
「そもそも消費税の概念がない免税事業者の販売価格は商品価格であり、消費税は含まれず、よって、代理徴収もしていない(よって益税は存在しない)。」との判例を挙げておられます。
この判例は、免税事業者が「商品価格を値上げします」ってだけ言って値上げしている場合には適用されると思います。

しかし、消費税導入の際、「消費税分として値上げします」といって値上げをしている免税事業者がほとんどだったと。
それはつまり消費税と商品価格を区別して認識しており、明らかに消費税分を購入者から徴収しているのであり、その場合、この判例は当てはまらないと考えます。
よって、益税であることは素直に認め、その上で、免税事業者には国が益税を認めていたのだから、法律上も何も問題ないと考えるのが筋の通った考え方だと思っています。
これを読まれた方、間違えて欲しくないのは、この考えが正しいとは言っていません。ただ、こう考える人間もいるのだということは知っておいて欲しいと思って書いています。
書いた人 しらお | - | - |



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